課税事業者のインボイス制度の対応について

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
当社は消費税の課税事業者となっています。
したがって、インボイス制度について、特に何もする必要がないと考えていますが、それで良いのでしょうか?

【城所講師からの回答】

いいえ、そんなことはありません。
課税事業者であっても、所轄税務署に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けなければ、インボイスを交付することができません。
つまり、御社がインボイスを交付できないということは、取引先が消費税の仕入税額控除ができなくなりますので、今後の取引に影響するリスクがあります。
したがって、たとえ御社が課税事業者であっても、取引先のことを考えれば、インボイスを交付するために「適格請求書発行事業者」の登録が必要となります。
【城所先生のコメント】
インボイス制度がスタートする令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに、本店所在地の税務署に登録申請手続を行う必要があります。
令和5年3月付近は相当混みあうことが予想されますので、早めのうちから準備を行いましょう。
詳しくは社会保険労務士にご相談ください。