交際費課税の特例「5,000円基準」の税務上の取り扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
令和4年度税制改正で交際費課税の特例のうち、5,000円基準が延長されたそうですが。具体的にはどのような内容でしょうか?
 

【城所講師からの回答】

「5,000円基準」とは、接待交際を目的とした飲食やそれと似たような行為であれば、その店で使ったお金の総額を人数で割って5,000円以下ならば接待交際費から除外できるという特例です。令和4年度税制改正で、その適用期限が2024年3月31日まで2年間延長されました。

  • 「5,000円基準」は、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
    1. 飲食等のあった年月日
    2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
    3. 飲食等に参加した者の数
    4. その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)
    5. その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な資料
【城所先生のコメント】

取引先への贈答品などは「5,000円基準」がなく、全額が「接待交際費」として扱われますので注意してください。

詳しいことは、顧問税理士にご相談してください。