「5,000円基準」とは、接待交際を目的とした飲食やそれと似たような行為であれば、その店で使ったお金の総額を人数で割って5,000円以下ならば接待交際費から除外できるという特例です。令和4年度税制改正で、その適用期限が2024年3月31日まで2年間延長されました。
取引先への贈答品などは「5,000円基準」がなく、全額が「接待交際費」として扱われますので注意してください。
詳しいことは、顧問税理士にご相談してください。