①車検ナンバーを取得するに際して
標準仕様が小型特殊自動車に該当していても、車両寸法(高さ/長さ/幅)や速度、装着するアタッチメントによっては大型特殊自動車に該当することがあります。
②黄色回転灯の取付け
道路管理者の委託で道路維持作業を行う場合に限り、黄色回転灯の取付けが可能となります。公安委員会へ道路維持作業用自動車の届出を行い、認可された後、車検ナンバーの取得を行って下さい。
③車検取得後のアタッチメントの取り換え及び改造
車検証に記載のないアタッチメントを装着する場合は、装着した日から15日以内に横造等変更検査が必要となります。
④エンジンやブレーキなどの主要な装置に関わる整備又は修理
エンジンやプレーキなどの主要な部品を取り外しての整備又は修理は、自動車分解整備作業に該当するため、自動車分解整備事業の認証を受けた工場へ持ち込まなければなりません。
⑤法定点検
次の車検までの間、車の保守管理は使用者に義務付けられており、定期的に実施しなければなりません。実施する際は、自動車分解整備事業の認証を受けた工場へ持ち込まなければなりません。
車両総重量8t以上‥‥‥3力月、6カ月、12力月 車両総重量8t未満‥‥‥6カ月、12カ月
⑥その他
①車検ナンバーを取得するに際して
標準仕様が小型特殊自動車に該当していても、車両寸法(高さ/長さ/幅)や速度、装着するアタッチメントによっては大型特殊自動車に該当することがあります。
②黄色回転灯の取付け
道路管理者の委託で道路維持作業を行う場合に限り、黄色回転灯の取付けが可能となります。公安委員会へ道路維持作業用自動車の届出を行い、認可された後、車検ナンバーの取得を行って下さい。
③車検取得後のアタッチメントの取り換え及び改造
車検証に記載のないアタッチメントを装着する場合は、装着した日から15日以内に横造等変更検査が必要となります。
④エンジンやブレーキなどの主要な装置に関わる整備又は修理
エンジンやプレーキなどの主要な部品を取り外しての整備又は修理は、自動車分解整備作業に該当するため、自動車分解整備事業の認証を受けた工場へ持ち込まなければなりません。
⑤法定点検
次の車検までの間、車の保守管理は使用者に義務付けられており、定期的に実施しなければなりません。実施する際は、自動車分解整備事業の認証を受けた工場へ持ち込まなければなりません。
車両総重量8t以上‥‥‥3力月、6カ月、12力月 車両総重量8t未満‥‥‥6カ月、12カ月
⑥その他